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新型インフルエンザに罹患した社員への対応について

2009年10月16日更新 | 社会保険労務士

新型インフルエンザに社員が罹患した場合、会社としてはどうすればよいのでしょうか?社員から欠勤(有休)の申請があれば話は簡単なのですが、会社として休業を指示した場合、社員へ休業手当(労基法26条・使用者の責めに帰すべき休業)を支払うべきか判断に迷うことと思います。
H21.9月現在、厚生労働省から出されている一般的な指針を抜粋して掲載します。 これから大流行が懸念されますので、会社としての方針を是非ご確認ください。

1.新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導があり、休業させる場合
  原則、休業手当を支払う必要はありません。
  医師や保健所による指導の範囲を超えて休業させる場合には、休業手当を支払う必要が
  あります。
2.新型インフルエンザかどうか分からない(発熱などの症状がある)
  社員が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様の取り扱いです。
  一定の症状があることで社員を一律に休ませる措置を取る場合は、会社に休業手当の
  支払義務が発生します。
3.社内で新型インフルエンザの感染者が発生し、感染者の近くで勤務していた者への対応
  濃厚接触者であるため、保健所による協力要請等により当該社員を休業させる場合は、
  一般的には休業手当を支払う必要はありません。
  会社の自主的判断で休業させる場合には、休業手当を支払う必要があります。
4.家族が新型インフルエンザに感染している社員
  前述の2.と同様の扱いとなります。

詳しくは、厚生労働省のHPを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html


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