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医業コンサルティング

臨時休業のお知らせ

2011年06月06日更新 | 社会保険労務士

6月7日火曜日は、スタッフ研修のため、臨時休業とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い致します。

医療法人各種認可取扱要領の改正

2011年03月03日更新 | 医業コンサルティング

平成23年4月1日より、静岡県医療法人各種認可取扱要領が改正されます。
その中で監事の就任要件が次のように見直しされます。

①監事は、理事・評議員及び医療法人の職員を兼ねてはならない。
②監事は、職務の性格上、理事の親族、法人と利害関係にある営利法人等の役職員、会計 帳簿の整理を行っている税理士等としない事。この場合の、「親族」とは、6親等内の 血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう。
③ 監事は、法人の財務諸表を監査しうる者。

②の親族の件は元々、理事長の配偶者・兄弟姉妹及び一親等の血族、未成年者とありましたので、かなり厳しいものとなりました。

ちなみに6親等の血族は...
1親等 父母、子
2親等 祖父母、孫、兄弟姉妹
3親等 曽祖父、曾孫、甥・姪、叔父・叔母(伯)
4親等 高曽祖父、玄孫、甥・姪の子、大叔父・大叔母(伯)、いとこ
5親等 五世の祖、玄孫の子、甥・姪の孫、いとこの子、いとこ叔父、いとこ叔母(伯) 高祖父母の子
6親等 六世の祖、玄孫の孫、甥・姪の曾孫、いとこの孫、高祖父母の孫
もう誰だか解りませんね?

3親等姻族とは・・・
1親等の姻族 配偶者の父母
2親等の姻族 配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹
3親等の姻族 配偶者の曽祖父母、配偶者の叔父・叔母(伯)、甥・姪
うーん、今まで辛うじて選任していた、配偶者の兄弟姉妹までNGとなると、もうムリですね。
また、法人の財務諸表を監査しうるものっていうのも曲者で、出来るか否かの判断はイマイチ不明です。

平成23年4月1日より適用されますので、2月決算の法人で役員改選にあたる法人さんは準備が必要ですね?
っん?、2月決算の法人の役員改選時期は2月末だから該当しないのかぁ...
4月決算の法人から該当しますね。
今から監事さんの人選に取り掛かってください。、

医療法人設立審査会スケジュール

2010年04月02日更新 | 医業コンサルティング

22年度第1回 医療法人設立申請スケジュールが下記の通り決定発表されています。

5月下旬 事前協議資料提出
8月上旬 設立申請書提出期限
8月下旬 審議会(法人部会)開設
9月中旬 医療法人設立認可書発行*
   ~ 医療法人設立登記(認可書発行から14日以内)
     診療所開設許可申請
     診療所開設許可書発行(申請~7日程度)
     健医療機関指定申請他
11月1日 医療法人組織にて診療所開設
    * 医療法人設立認可書の発行時期如何では10月1日の可能性もあります...

開催する法人部会毎に審議する件数を制限する考えがあるようです。
医療法人設立を申請されるクリニックさんは、早期に事前協議会に諮ることをお勧めいたします。(先着順若しくは申請内容による足切り)
     

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