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出産育児一時金の支給額と支給方法の変更

2009年10月09日更新 | 社会保険労務士

H21年10月1日以降に出産される方への出産育児一時金の支給額が変わります。
出産する医療機関が産科医療補償制度に加入している場合は42万円に、その他の医療機関の場合は39万円に引き上げられます。
支給方法についても、被保険者(被扶養者)が出産費用を医療機関に支払った後に出産育児一時金の支給を受ける形から、協会けんぽから直接医療機関へ支払われる「直接支払制度」に変わります。 ただし、個人医院など直接支払制度への変更準備が整わない医療機関の場合は、来年度からの導入となります。 出産を予定されている場合は、事前に医療機関へご確認ください。

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