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法人化の肯否定、ご決断の前に一読ください。

「税制上のメリット」「地域医療への貢献、複合化」「継承・継続」、目的にあった、医療法人の設立をご検討ください。

医療法人設立シミュレーション

下記資料をご用意くだされば、概ね2週間でシミュレーション結果と、該当地域でのスケジュールをご報告いたします。

  1. 前年度確定申告書(決算書、減価償却計算書含む)
  2. 直前月の試算表、診療報酬未収入金明細
  3. 借入金返済計画表
  4. 診療所の宅地・建物の面積が確認できる書類(賃貸契約書、登記簿謄本など) 

シミュレーションの結果をご確認いただき、ご家族、先輩医師、若しくは会計事務所さんなどへご相談されることと思いますが、如何した訳か、医療法人の設立を頭から否定的に見ていらっしゃる方も多くおります。
先輩医師や会計事務所さんからの貴重なアドバイスかもしれませんが、クリニックの経営状態や設立に伴うメリット・デメリットを確認し意思決定をしてください。

医療法人設立時の注意点

医療法人設立許認可権は都道府県又は政令指定都市の長にあります(2つ以上の都道府県に診療所を有する場合を除く)。
所轄官庁ごとに事前申請の開催時期・回数や認可予定日(時期)が決められています。申請スケジュールに違いがありますので、確認が必要です。

特に注意が必要な事項

1、財産を拠出する際

金銭以外の財産(不動産等)を拠出した場合は医療法人に当該財産の価格に相当する金銭の返還義務が発生します。
「当該財産の価格に相当する金銭の返還」とありますので、医療法人の基本財産となる不動産その物を返還することにはなりません。

法人設立時に医療法人の基金へ不動産を拠出したからと言って、解散時などにその不動産を返還してもらえる訳ではありませんので注意が必要です。

2、マイナス財産を拠出する際

マイナス財産(借入金等の負債)を拠出する場合は、マイナス財産の元となる拠出財産(固定資産)の価格(簿価)を超過する額を拠出することはできません。
例として、1億円の不動産を拠出する場合は、その不動産を購入するために調達した1億円以下の借入金を拠出することが可能です。

ただし、1億円の借入金拠出が可能ということではなく、調達した借入金の残高が1億円を超える場合は、その全額が拠出できません。
したがって、同様のケースでは設立前に借入金の部分返済などの手段を講じる必要があります。

3、その他の注意点

決算期の決定
設立認可日より限りなく12ヶ月後に近い月日とすることをお勧めします。
繁閑期がある標榜科目については検討が必要ですが、一般的には初年度の納税間隔を空ける事が税制上有効な対策となります。
理事報酬額の決定
法人第1期の理事報酬は設立認可申請書に添付する収支計画書に記載する必要があります。業績が右肩上がりの医院では、収入計画の精度によって理事報酬が思いのほか計上できないケースがあります。
慎重な収支計画書の作成が必要です。

まずは、『医療法人設立シミュレーション』をご依頼ください。(医業経営コンサルティングページ参照)シミュレーション結果からメリット・デメリットを考慮の上、ご検討ください。

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