平成25年 静岡県最低賃金改定
2013年09月12日更新 | 社会保険労務士
静岡県内の事業場で働く全ての労働者に適用される地域別最低賃金である「静岡県最低賃金」が10月12日(土)から改正されます。
改正額(時間額) 749円
改正前金額は735円でした。
雇用者の賃金確認をお願いします。
H25年度の雇用保険料率は変更ありません。
2013年03月19日更新 | 社会保険労務士
平成25年度の雇用保険料率は、平成24年度の料率を据え置くとした、厚生労働省の告示案が労働政策審議会において了承されました。
これにより、平成25年度の雇用保険料率は、今年度と同じく次の表の料率となります。
なお、この料率は、平成25年4月1日より適用されます。
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 13.5/1000 | 8.5/1000 | 5/1000 |
農林水産 清酒製造の事業 |
15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
建設の事業 | 16.5/1000 | 10.5/1000 | 6/1000 |
協会けんぽの保険料率は変更ありません。 H25.3月~
2013年03月19日更新 | 社会保険労務士
協会けんぽの健康保険料率は、過去3年連続の引き上げが行われてきましたが、平成25年3月分からの保険料率は据え置かれることになりました。
≪健康保険料率≫ 9.43%(折半負担4.715%)
≪介護保険料率≫ 1.51%(折半負担0.755%)