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雇用調整助成金について(東日本大震災対応)

2011年04月12日更新 | 社会保険労務士

東日本大震災に伴う経済上の理由により、事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できるようになりました。
(具体的な事例)
〇交通手段の途絶により、原材料の入手や製品の搬出ができない等事業活動が縮小した場合
〇計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合など

(主な支給要件)
最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前3ヶ月又は前年同期と比べ、5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。

・災害救助法適用地域(※1)に所在する事業所と一定規模以上(※2)の経済定期関係を有する事業所の場合及び計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合は、支給要件の期間を3ヶ月ではなく、1ヶ月と読み替え、申請することができます。(平成23年6月16までの間は、震災後1ヶ月の生産量などが減少する見込みでも対象となります。)
※1 青森県、岩手県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県で災害救助法適用地域に指定された地域
※2  総事業量などに占める割合が3分の1以上

詳しくは、弊社までお問い合わせください。

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