ホーム >社会保険労務士 > 労働保険・社会保険法令に基づいた諸手続きの書類作成、提出

「人を採用する」ことはさまざまな「義務を背負う」こと

人を採用したら、まず労災保険に加入しなければいけません。労働災害を起こしてから加入すると、ペナルティが課せられます。
また、採用者の勤務時間が一定時間を超えれば雇用保険の加入義務も生じますし、正規スタッフが5人以上なら個人事業でも社会保険に加入しなければいけません。(特定業種を除く)
人を採用するということは、さまざまな届出義務を背負うことになります。
当社では、本業に専念していただくため、各監督官庁への届出書類の作成、提出代行を行っています。

主な作成・提出義務書類

  • 入社・退職に伴う 雇用保険・社会保険への加入・喪失手続
  • スタッフ、またはスタッフの扶養親族の異動に伴う 雇用保険・社会保険への各種変更手続
  • 私傷病または出産により休職したスタッフの手当金申請(傷病手当金・出産手当金)
  • 労働・通勤災害発生に伴う 労災報告、保険請求手続
  • 社会保険の給与額変更に伴う 月額変更手続
  • 社会保険の算定基礎届提出
  • 労働保険の年度更新手続
  • 社会保険の賞与支払額の報告(賞与等支払届)
  • 社会保険の被扶養者報告(被扶養者調書)   など

医師国民健康保険組合、歯科医師国民健康保険組合、薬剤師国民健康保険組合、その他、各種健康保険組合・ 国民健康保険組合への手続きも代行いたします。

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知って得する手続き アレコレ

社会保険
雇用保険

社会保険 - 高額療養費 (全国健康保険協会)-

被保険者又は被扶養者の保険診療による自己負担額が高額になった場合(又は高額な月が複数月になった場合)、収入に応じ定められた一定額「自己負担限度額」以上を申請により、高額療養費として受け取ることができます。

1.受給条件

  1. 同一月内の診療であること(暦月単位)
  2. 同一の医療機関(総合病院の場合は、各診療科目ごと)
  3. 入院、通院別々の診療であること

※入院時の食事療養費や差額ベッド代等の費用は含むことができません。

2.自己負担限度額 [下記計算式の金額を超えた分が受けられます(70歳未満の場合)]

  • [上位所得者(診療月の標準報酬月額が53万円以上)]
    150,000円 +(医療費-500,000円)× 1%
  • [一般(診療月の標準報酬月額が50万円未満で低所得者に該当しない者]
    80,100円 +(医療費-267,000円)× 1%
  • [低所得者(住民税の非課税者、生活保護法の被保護者など)]
    定額 35,400円

※特例として、世帯の医療費合算や高額な医療費負担が何回も続く場合、特定疾病の療養に対しての負担軽減措置もあります。

実際に高額療養費が支給されるのは、申請してから3~4ヶ月後になります。
療養費が高額になることが予想される場合は、事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「限度額認定書」を申請されることをお勧めします。受診する病院で認定書を提出すると、限度額を超える支払いは不要となります。

支給例

一般の場合

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社会保険 - 出産育児一時金 (全国健康保険協会)-

通常の出産(正常分娩)は疾病とみなされないため、健康保険の対象外とされています。
そのため、出産にかかる費用は高額で負担が大きいものとなっています。健康保険制度に加入している場合は、出産費用相当が支給される「出産育児一時金」制度があります。
出産後、所定の請求書に産院又は市町村の出産証明を受け、けんぽ協会(市区町村の健康保険課等)へ提出すると被保険者の口座に振り込まれます。

1.対象者

被保険者及び被扶養者の出産

2.支給対象額

一児の出産につき 35万円(産科医療補償制度に加入している産院の場合は38万円)
※H21年10月からH23年3月までは時限措置として、4万円増額されます。

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雇用保険 - 高年齢者雇用継続給付について (ハローワーク)-

労働者の60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するために作られた制度です。60歳で定年となり、嘱託・パートスタッフ等で再雇用される場合が多く、賃金の低下が起こった場合に活用できる制度です。支給される給付金は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があります。 以下、「高年齢者雇用継続基本給付金」を説明します。

1.対象者

  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  2. 被保険者期間が通算して5年以上あること
    (基本手当等を受給したことがある場合は、受給後の期間)
  3. 賃金が60歳到達時に比べて75%未満に低下したこと

2.支給対象期間

  1. 被保険者が60歳に達した月(被保険者期間5年以上)から65歳に達する月まで
    (暦月単位で2ヶ月毎支給申請します)

2.支給額

支給額は、支給対象月に支払われた賃金が60歳到達時賃金月額の何割程度なのか(61%未満、又は61%以上75%未満)によって変わります。

(例)61%未満の場合
支給額 = 実際に支払われた賃金額 × 0.15

※61%以上75%未満の場合は、低下率・支給率を用いて計算します。
※支給額には、支給限度額があり、毎年8月に変更されます。
(上限額 335,316円、下限額 1,640円 / H21.8.1現在)

高齢者雇用安定法がH16年6月に改正され、事業主は何らかの形で労働者の65歳までの雇用を確保することが義務付けられました。熟練した技術・経験者の確保というメリットがある一方、人件費の上昇も懸念されます。
高年齢者の業務を見直し、年金と「高年齢者雇用継続給付金」、そして賃金を組み合わせ、労働者の手取り額を大幅に減らすことの無い賃金設計が必要です。 まず、一度ご相談を!

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雇用保険 - 育児休業給付金について -

労働者の育児休業の取得促進及び職場復帰支援のため、育児休業(子が1歳に達するまで)を取得した場合に支給される給付金です。給付金には2種類あります。

(ハローワーク参照)

  • A.「育児休業給付」休業前賃金の30%・育児休業中に支給
  • B.「育児休業者職場復帰給付金」 休業前賃金の10%・職場復帰後に支給

※H22.3.31までに育児休業を開始した者は、復帰給付金の支給率が暫定的に20%相当額となります。 また、H22.4.1以降に育児休業を開始した者については、当面の間給付金が統合され、休業中に全て支給されます。(詳細は、ハローワークにお問い合わせください。)

1.対象者

  1. 育児休業開始時から子が1歳に達するまでの間での2年間に一般被保険者期間(支払基礎日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あること
  2. 育児休業期間中の各月に、休業開始前の月次賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
  3. 休業日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること
  4. 「職場復帰給付金」は、休業終了後引き続き6ヶ月間雇用された場合

2.支給対象期間

  • A.「育児休業給付」育児休業開始時から子が1歳に達するまでの間で育児休業をした期間
  • B.「育児休業者職場復帰給付金」職場復帰の6ヶ月後(一時金)

3.支給額

  • A.「育児休業給付」休業前賃金の30%・育児休業中に支給
    (休業中に支払われた賃金が一定割合以上の場合は減額されます)
  • B.「育児休業者職場復帰給付金」 休業前賃金の10%・職場復帰後に支給

※H22.3.31までに育児休業を開始した者は、復帰給付金の支給率が暫定的に20%相当額となります。

事業所で初めて育児休業取得者が出た場合、又は短時間制度を導入し、初めて利用者が出た場合に受給できる助成金があります(60万円~100万円/申請の内容により変わります)。
但し、職場復帰が前提です。最近、育児休業給付金目当てに休業を申請し、復帰せずに退職してしまうスタッフの話をよく聞きます。
スタッフと復職の時期、復職後の子供の保育の状況などしっかりと話し合いの場を持たれることをお勧めします。

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