ホーム >行政書士 > 相続・遺言を考えている方へ

誰にでも“最期のとき”は必ずやってきます。「相続」や「遺言」をタブー視しないで下さい。

「相続」については大事な事だと分かっていても、口にするのは不吉な(悪い)気がして話し合ったことがない。そんな方がほとんどだと思います。
しかし、相続税がかからないような遺産であっても現実には相続トラブルに発展してしまいます。
残された家族が無用な争いで傷つかないよう、事前の対策を。

相続とは

相続とは、人が死亡したときに、亡くなった方が所有していた財産を一定の身分関係のある人に受け継ぐことを言います。死亡した人を「被相続人」、受け継ぐ人を「相続人」といいます。
財産には、不動産、現金・預金といったプラスの財産だけではなく、ローン、借金などのマイナス財産も含みます。

図

相続人

相続があったとき、相続人となれる人は民法により定められており、この相続人を「法定相続人」といいます。相続人には、相続順位があり、その順位に該当する人が一人もいない(又は相続を放棄した)場合に次順位の人が相続権を得ます。
相続人の範囲と順位は以下の通りです。

相続人と範囲と順位

図:相続人の範囲と順位

※( )は代襲相続人

同順位の中では、親等の近い順に相続権を得ます。被相続人の死亡以前に相続人が死亡している(相続権を失った)場合に子などが代襲相続人となります。

相続をする・しない

相続は、被相続人の権利・義務(プラス財産・マイナス財産)全てを移転させる手続きですので、財産・資産だけを相続し、負債・債務はいらないという訳にはいきません。そこで、A.全てを受け継ぐ、B.一定範囲内で受け継ぐ、C.全く受け継がない ことを選択することが出来ます。

  • A.単純承認 ・・・ 財産も負債も全て無条件で承継すること
  • B.限定承認 ・・・ 相続をする財産の範囲内で負債を支払う条件で承継する
  • C.相続放棄 ・・・ 一切の財産も負債も承継しない

図

ページの先頭へ

ぜひ遺言の作成を!

遺言には2種類あります。遺言の全てを自筆で書き、署名押印の上封印する「自筆証書遺言」と公証人に作成を依頼するため費用がかかりますが、確実・安全(公証役場に保管されます)な「公正証書遺言」があります。
相続税がかからないような財産でも遺産争いは起こり得ます。こんな場合は、是非遺言の作成を!

事例 遺言がない場合 お勧めする遺言の内容
夫婦間に子供がいない 配偶者以外に親・兄弟が相続人となり相続争いに 配偶者に遺産の全てを相続させたい旨の遺言を作成
(※親には遺留分が発生します)
事業継承する息子に事業用財産を相続させたい 事業用財産もそれ以外の財産も含めて相続財産となるため、他の相続人と分割した結果、事業の継続が難しくなる場合も 各相続人に相続させたい財産を予め遺言で定めておけば問題ありません。
法的に婚姻していない内縁の妻がいる 相続人になれるのは、法律上の配偶者だけ内縁の妻には相続権が発生しません 内縁の妻に財産を遺贈(法定相続人でない人への財産分与)する遺言を作成
息子の嫁に財産を分けたい 嫁は法定相続人にはあたらないため、そのままでは財産分与できません 遺言で定めておけば嫁にも財産を遺贈することができます
障害のある子供がいる 兄弟や施設などがしっかりと面倒をみてくれるのかわからない 他の兄弟に障害の子の面倒を見ることを条件に財産を遺贈する負担付遺贈を定めたり、後見人を指定したりすることも可能
非行を繰り返す息子を相続人から外したい 他の相続人と同様に相続権が発生します 排除理由に該当するような著しい非行や虐待があれば遺言で相続権剥奪の意思表示をすることができます
(※家裁に排除請求の申立を行います)

大切な近しい方がなくなってから、悲しみに暮れる間もなく3ヶ月以内には遺言書の有無(検認)や相続人・遺産の調査、確定をし、相続放棄や限定承認の手続きを行わなくてはなりません。
何から手を付ければいいのかわからない、手続きをしたいけれど時間がない。
そんな時は専門家の手を借りてみませんか?

当社では、煩雑な事務手続きから遺産分割協議書の作成まで行います。相続税がかかる場合には税理士を、不動産の移転登記が必要な場合は司法書士を、争いが起こってしまったときには弁護士のご紹介もいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。

ページの先頭へ

お気軽にお問い合わせください。お問い合わせフォームはこちら